犯罪収益移転防止法
2026年04月02日
吾田(あずた)です。
4月新年度となり、新社会人の皆さんおめでとうございます。
混沌とする社会でのご活躍をお祈りいたします。
さて、「犯罪収益移転防止法」を聞いたことはありますでしょうか?
犯罪収益移転防止法(犯収法)は、マネー・ロンダリングやテロ資金供与を防止する法律です。
金融機関や不動産業者などの特定事業者に、顧客の本人確認、取引記録の7年間保存、疑わしい取引の届出を義務付けとなりました。
2027年4月には、非対面取引での本人確認書類の原本送付が原則化されるなど、法人確認ルールが厳格化されます。
以上と伴い、不動産取引の相手の素性の確認が厳しくなります。
「地面師」のような悪質な不動産取引を回避する目的でもあります。
今後、ご自身またはご親族の不動産売却の際は十分にご注意とご理解ください。
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