引っ越し時も申請が必要?「その3」
2025年07月11日
吾田(あずた)です。
今朝は久々の曇り空で気温も20度前半でエアコンは付けづに過ごせてます。
雨もここ数日降ってない気もしますね。農業営む作物にも影響しないと良いですね。
さて、前回のブログ続きで最終編となります。
不動産登記の住所などの変更を怠ると、過料が科されるだけではなく、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、不動産を売却する際、登記簿上の住所や氏名が古い情報の場合、住所・氏名変更登記をしないと所有権移転登記ができません。
住所変更登記に必要な書類を集めるのに時間がかかり、所有権移転の手続きに手間と時間がかかります。
場合によっては、売買契約の締結が遅れたり、白紙になったりするケースも考えられます。
さらに、相続が開始した際にも、登記簿上の所有者の情報が古いと、相続人を特定するための手続きが複雑になることがあります。
また、固定資産税の納税通知書や防災に関する重要な情報なども、古い住所に送られてしまい、必要な情報を受け取ることができなくなるかもしれません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、住所や氏名に変更があった際には、速やかに変更登記の手続きを行うことが重要です。
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