引っ越し時も申請が必要?「その2」
2025年07月10日
吾田(あずた)です。
最近、周りでは20日の参議院選挙の話題で奮闘しております。
我が家の息子たちも選挙権があるのでしっかりと投票して行きます。
さて、前回のブログの続きです。
この義務化の背景には、所有者の情報が常に最新の状態に保たれることで、地方自治体による公共事業の円滑な実施のためなど所有者の探索作業を社会全体として合理化する狙いがあります。
義務化の対象となるのは、土地や建物といった不動産の所有者(登記名義人)の氏名や住所に変更があった場合です。
たとえば、引っ越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変わった場合には、忘れずに変更登記の申請を行いましょう。
もし、正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、注意したいのは、2026年4月1日の義務化より前に変更があった場合も対象になるということです。
義務化より前に氏名や住所に変更があれば、施行日から2年後の2028年3月末までに変更登記を申請する必要があります。
つまり、現在すでに登記情報と現況が異なっている場合は、速やかに申請の手続きを行う必要があるということです。
住所等変更登記を怠ったままでいると、登記官が義務違反を把握した場合、登記官から登記を行うよう「催告書」が送られてきます。
催告書に書かれた期限までに登記や申出をしないと、登記官は裁判所に対して義務違反の通知を行います。
ただし、相続人からの説明により、登記しないことに「正当な理由がある」と登記官が判断した場合は、裁判所への通知は行われません。
通知を受けた裁判所が審査し、必要と判断された場合にペナルティとして過料が科される可能性があるので気をつけましょう。
所有者不明土地の解消などが義務化の狙いです。