死亡情報を登記官が取得する流れ
2025年05月26日
吾田(あずた)です。
先週の土曜日は高校3年生の息子のバスケットボール部の大会観戦に室蘭市まで行ってきました。
各チームの高校生の一生懸命な姿にパワーをもらいましたw
息子のチームは順調に勝ち上がり全道大会の出場権を得ました。
来月6月の札幌で開催される全道大会も楽しみです。
さて、前回の続きです。
3回に分けてご紹介となりました。
所有権登記名義人の死亡情報は、登記官が「住基ネット」や固定資産課税台帳などから取得する予定です。
住基ネットとは、住民基本台帳ネットワークシステムの略で、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された全国市区町村の住民基本台帳をネットワークで結んだシステムのことです。
今回の新制度において、住基ネットについては、所有権の登記名義人の住所などの変更情報を取得する仕組みの中で、死亡情報も取得することが可能であるため、この仕組みを利用する形を想定しています。
住基ネットなどから、死亡情報を取得した登記官は、死亡の有無について、その事実を確認したうえで、登記簿に記載します。
ただし、死亡情報をどのような形で符号にして公示するのかは、まだ公表されていません。
死亡した名義人の氏名に波線や記号を付けると見られていますが、今後の発表で明らかになる予定です。
符号表示制度の新設によって、今後は登記簿を見るだけで名義人の死亡の有無を確認できるため、相続登記の申請が行われていない不動産がすぐにわかるようになります。
一方、注意したいのは、符号表示制度は、あくまで死亡情報を公示するためのものであり、誰が相続人なのか、相続分がどうなるかといった相続関係を確定するものではないということです。
符号表示によって「登記名義人が死亡した」という事実は判明しますが、相続登記の申請については、相続人が別途行う必要があります。
符号表示制度は、相続登記の前提となる情報を整備する役割を果たします。
所有者不明土地の調査や、不動産取引の円滑化にも役立ちますし、空き家の適切な管理や活用も促進されると見られています。
相続登記が義務化された最大の目的でもある所有者不明土地の解消にも役立つ符号表示制度は、2026年4月1日に施行されます。
施行まである程度の期間がありますが、将来的に不動産を相続する予定があれば、符号表示制度についての理解を深めておくことをおすすめします。