不動産の名義人が死亡した場合

2025年05月19日

吾田(あずた)です。

昨日は気になっていた自宅敷地内の伸びた雑草をやっと取りをしました。

敷地は綺麗になりましたが腰が痛いです(汗)

 

さて、不動産登記において、所有権登記名義人が死亡した場合に、その情報を登記簿に符号で表示する新しい制度が新設されました。

今回と3回に分けて紹介していきます。
この新制度は「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」といい、来年の2026年4月1日から施行される予定です。
施行後は、登記簿を見るだけで名義人の死亡情報を確認できるようになるため、所有者不明土地問題の解消や相続登記の促進などが期待されています。
不動産を相続する予定があれば知っておきたい、新制度への背景を解説します。

 

つづきは次回へ

権利書